2020-04-14 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
家畜人工授精師の免許は、先ほどの法律の第十六条第二項及び第三項に基づきまして、大学など農林水産大臣が指定する者又は都道府県が家畜の種類ごとに、種類別に行う講習会の課程を修了してその修了試験に合格した者に対して与えるとなっておりまして……(発言する者あり)時間はちょっと確認、今させていただければと思いますが。 種類といたしまして、家畜人工授精に関する講習会というのが一つございます。
家畜人工授精師の免許は、先ほどの法律の第十六条第二項及び第三項に基づきまして、大学など農林水産大臣が指定する者又は都道府県が家畜の種類ごとに、種類別に行う講習会の課程を修了してその修了試験に合格した者に対して与えるとなっておりまして……(発言する者あり)時間はちょっと確認、今させていただければと思いますが。 種類といたしまして、家畜人工授精に関する講習会というのが一つございます。
その内容といたしましては、技能講習のただいま御指摘のありました修了試験の実施に当たりまして、登録教習機関は受講者の日本語の能力に応じて試験問題にルビを振る、あるいは母国語により対応するなど配慮しなければならない旨をその通達に明記をいたしまして、これ、規程に基づく通達として登録教習機関に対してしっかりと周知、指導を行ってまいりたいというふうに考えております。
平成二十四年十月十日に発出された通知では、技能講習を行う登録教習機関が日本語の理解が十分ではない外国人労働者に対する技能講習を実施する場合は、原則、外国人労働者向けのコースを別途設置することであったり、また、通訳を置きなさいとか、修了試験における筆記試験を外国語に翻訳して行うこととするなど、外国人労働者に対して、その日本語能力に配慮した技能講習を実施されるよう指導されたいと、そういう形で通知を出しているんですが
また、地域通訳案内士の質の維持につきましては、地域通訳案内士が満たすべき外国語能力水準について国が一定の基準を示すとともに、地方公共団体が行う研修において、研修の最後に修了試験を実施することを勧奨する等によりまして、地域の通訳案内に必要となる知識等に精通した者であることを担保する適切な措置を講ずることを求めていく所存でございます。
ただし、旅行の安全、旅行者利便等の確保に必要な知識でございますとか技能の習得を担保するために、研修の受講だけで資格を付与するというのではなくて、習熟度をはかるための修了試験を実施することを予定しております。 これによりまして、ランドオペレーター規制の実効性を担保して、旅行の安全、旅行者利便等の確保を徹底してまいりたいと考えております。
今、長官の方からは、修了試験を行うということをおっしゃっておられましたが、それが本当に国家資格に比するような難易度が保てるのかどうかということはやはり問題だと思うんです。 配付資料二枚目、ごらんいただきたいと思います。これは、旅行業務取扱管理者受験者数と合格者数、合格率を、直近五年分、グラフにしたものであります。これは、いわゆる旅行業者の方ですね、ランオペじゃなくて。
先ほど御指摘ございました、研修の最後、修了試験ということなんですけれども、このたび、地方公共団体が行う研修につきましては、研修の最後に修了試験を実施すること等によりまして、地域の通訳案内に必要となる知識等に精通した者であることを担保する適切な措置を講ずることを目的としております。
○国務大臣(麻生太郎君) 国税の職員につきましては、これは税理士法において、二十二年だったっけ、二十三年以上のたしか実務経験を有して、そして国税審議会で指定した研修を受講して修了試験に合格した場合には税理士試験を免除することとされております。もう御存じのとおりです。
具体的には、現職教員に対して十年ごとに三十時間以上の更新講習を大学などで受けることを義務づけ、講習後の認定修了試験に合格しないと免許が失効するという制度であります。
ということでちょっと似ていますが、修了試験と大学入学資格が同じである。フランスです。 それからドイツ、「後期中等教育の修了認定は、州の資格である「アビトゥア」の取得により行われる。これは大学入学資格を兼ねる。」ということです。似たようなものです。 それで、この高校無償化というのは、後期中等教育、我が国でいえば六・三・三・四制のちょうど真ん中ぐらいのところです。
当初の中教審の議論では、更新制度、いわゆる修了試験はやらないと言っていましたけれども、今回やるということを言っている、その点について御意見、ごく簡潔にお願いします。
その場合に、更新講習の内容として考えられている、例えば学校をめぐる、先ほど言いましたように最近の状況とか教職としての適性とか、あるいは最近の各種教育課題への対応ですとか、教科指導の問題ですとか生徒指導の問題とか、そういった、内容ごとにきちんと修了認定の基準というものを私どもの方でつくりまして、それに則して、更新講習を開設している各大学で、各分野ごとの内容が終了した時点で、いわば修了試験といいましょうか
○高井委員 私は修了試験、免許更新研修受講後、試験をするというのを初めて聞きましたので、これは大事なポイントなのでお聞きしたいんですが、試験をするということで、そうしたら、その試験というのは、いわゆる全国学力テストのお話がありましたけれども、全国同じ、教員免許、受講された方が同じ修了試験、学力テストのような形で試験を受けるようなイメージでいいのかどうか、確認をしたいんですけれども。
二十二、介護サービス事業所における施設長・管理者について、就任前の研修と修了試験、就任後の定期的な研修を義務づけ、事業者指定・更新の際の要件とするよう検討すること。また、サービス提供責任者の業務内容を明確化し、必要な職業能力開発の仕組みを整備すること。
実際、さまざまな裁判外の紛争解決手続の実務に現に携わっておられる方もいらっしゃると思いますし、相応の能力を有すると思われる社会保険労務士がいるということも承知をしておりますけれども、そういった方々についても、研修を受けて、修了試験を受けていただくというようなことで対処をしていただきたいというふうに考えているところでございます。
希望すれば、研修を受けていただいて、きちんと能力をつけていただいて、それの実証のための試験を修了試験ということでしてもらう、こういうことを考えております。
○青木(豊)政府参考人 これは、今申し上げましたような能力を担保するということで、研修をきっちりとしていただきまして、その研修でのいわば修了試験というような形で試験を考えているということでございます。
さらに、養成に係る教育内容、設備、修了試験の実施状況、こういうものは適宜確認をしているところでございます。そういうのが現状でございます。
そうすると、その十六歳が義務教育終わりますので、この十六歳でGCSEという義務教育修了試験というのがございます。これは全十六歳がやらなくてはいけない全国共通の試験なわけですね。これは、その結果が男女別、学校別や科目別ということで、全部ガラス張りになっておりまして、親の学校選択に役に立つというようなことでずっと行われているんですけれども、これを見ますと、女性が圧倒的にお勉強ができるんですね。
こういった研修の成果を判定するために修了試験というようなことで試験を行うということとしております。 具体的な、さらにその詳細につきましては、現在、全国社会保険労務士会連合会におきまして、学識経験者あるいは弁護士の方あるいは社会保険労務士を構成員とする検討会におきまして、そこで専門的な見地から検討が進められております。
これは一つの参考ではありますけれども、いずれにしても、合格率については、やはり試験がその能力担保措置としての研修内容を十分に理解をしているかどうか、そういうことを判定するために行う言わば修了試験みたいなものでありますので、あらかじめどうだと、数字がどうだというのはなかなか予測するのは難しいというふうに思っております。
この九百から千百という人数でございますけれども、これはそもそも司法制度改革推進審議会の意見書、その提言の中で指摘をされてきた、法科大学院の修了者の七、八割程度が新司法試験に合格できるような充実した教育を行いましょうと、こういう提言、それから考え方ですね、やっぱりプロセスとして、法曹養成をしていく、だから法科大学院を卒業して大方が新司法試験に合格をする、言わば修了試験のような意味合いもあるのかもしれませんけれども
あわせまして、その法改正を受けて、従来はなかったんですけれども、国土交通省令において、登録講習科目ごとの講習時間とか、あるいは講習の頻度とか、講習受講の資格者とか、修了試験の実施義務などにつきまして、一方では、一定の水準が維持されなきゃいけないという観点、一方では、登録にした趣旨を踏まえて、ある程度の弾力性を持たせながら、競争を促すという双方の観点を踏まえて省令の整備をしていきたいと思っています。
ドイツでは、高校の修了試験であるアビトゥア試験の合格者に高校卒業資格及び大学入学資格が授与されると。この資格試験は、全国共通水準によりまして各州で実施をいたしております。 最後、アメリカでございますけれども、通常、州や学区で定める単位の取得をもって卒業が認定をされます。
こういう方々も含めて資質の向上を図ろうということでございますけれども、要は、この講習をできるだけ受けていただくという一つのインセンティブという意味でこれを、講習を受けていただいて、修了試験に合格した方については取引主任者試験の一部の免除を行っているというものでございます。
民事裁判、刑事裁判、民事弁護、刑事弁護、あるいは倫理の問題とか、それはもうしっかりとしたカリキュラムがあって、これを履修して、実務で地方に散らばって研さんを重ねて、修了試験で合格をする、これはやはり法曹として本当にしっかりとした人間になると私は思っているんですよ。
今、弁護士資格を付与する条件として、司法試験の合格と司法修習プラス修了試験ですか、その二つの条件が必要になっているわけですけれども、これはどっちが大事、こっちよりもこっちが大事というような問題なんでしょうか。
まず、日本版LSAT、つまり法科大学院の統一適性試験、各法科大学院の入学試験、そして法科大学院の中での試験、それから法科大学院修了試験、新司法試験、このように試験だらけでございます。このような試験がふえればふえるほど、予備校はますます大学との競争を激化させるでありましょう。こういうことを私は非常に心配するわけでございます。